会社を辞めた月から出ていく固定費は?FIRE後の健康保険と国民年金|2026年8月版
本記事は情報提供を目的とした解説であり、特定の投資手法・金融商品の購入を勧誘するものではありません。社会保険料の額は、年度・お住まいの市区町村・世帯の状況によって変わります。記載の数値は2026年8月時点で協会けんぽ・日本年金機構・各市区の公式ページに掲載されている内容に基づくもので、以降の改定は反映していません。個別の金額と手続きは、協会けんぽ支部・お住まいの市区町村・年金事務所へ必ずご確認ください。
結論から言うと、退職した翌日から、健康保険と国民年金の保険料は全額が自分の負担に切り替わります。会社が半分を持っていた分が、そのまま生活費に乗ってくる。しかも金額を決めるのは、辞めたあとの資産額ではなく前年の所得と、住んでいる市区町村です。この記事では、辞めた直後にいくら出ていくのかを、公表されている数字だけで組み立てます。
会社を辞めた月から出ていくのは2本
健康保険と国民年金の2本です。国民年金は令和8年度で月17,920円の定額。健康保険のほうは、選ぶ制度によって月3万円台から6万円台まで開きます。
日本年金機構は、国民年金保険料の金額を「1カ月あたり17,920円です(令和8年度)」と示しています。給与から引かれていた厚生年金保険料は、辞めた日の翌日に第2号被保険者でなくなった時点で終わり、代わりにこの定額が始まる。老齢基礎年金を増やしたい人には、月400円の付加保険料を上乗せする選択もあります。
健康保険のほうは選択肢が3つ。協会けんぽが退職後の健康保険として挙げているのは「健康保険任意継続」「国民健康保険」「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つです。
健康保険の選択肢は何がありますか?
任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者の3つで、条件と手続き先がそれぞれ違います。保険料の決まり方も別物なので、同じ人でも制度によって年20万円以上の差がつきました。
| 協会けんぽの任意継続 | 国民健康保険 | 家族の健康保険 | |
|---|---|---|---|
| 手続き先 | お住まいの都道府県の協会けんぽ支部 | 市区町村の国民健康保険担当課 | 家族の勤務先 |
| 条件 | 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上/退職日の翌日から20日以内に手続き | 市区町村へ14日以内に届け出 | 家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たすこと |
| 保険料 | 退職前に控除されていた保険料の2倍(上限あり) | 世帯の人数と前年の所得などで決まる | 被扶養者の保険料負担はありません |
| 期間 | 2年間 | 制限なし | 条件を満たすあいだ |
まず外せるものから確かめます。家族の被扶養者になれるなら保険料はゼロなので、くらべるまでもありません。ただし日本年金機構は被扶養者の要件を「原則として年収が130万円未満であること」としています。取り崩しや配当で暮らす家計でこの線をどう見るかは、家族が加入する健康保険の判断です。勤務先へ確認してください。
任意継続の保険料はいくらになりますか?
退職したときの標準報酬月額に、都道府県ごとの保険料率をかけた額です。ただし標準報酬月額には上限があります。令和8年度の上限は320,000円。協会けんぽの保険料額表には「令和8年度における協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、320,000円です。」と記載されています。
この上限が効いてきます。月給60万円で辞めても、月給35万円で辞めても、払う額は同じ。給与が高かった人ほど割安になる仕組みです。令和8年4月分からの保険料額表で、上限にあたる等級23の実額を見てみましょう。
| 支部 | 健康保険料率 | 40歳未満・65歳以上 | 40歳〜64歳(介護保険第2号) |
|---|---|---|---|
| 東京支部 | 9.85% | 32,256円(10.08%) | 37,440円(11.70%) |
| 愛知支部 | 9.93% | 32,512円(10.16%) | 37,696円(11.78%) |
加算されているのは、全国一律の子ども・子育て支援金0.23%と、40歳から64歳に加わる介護保険料率1.62%。介護保険の対象になる年齢かどうかで、月5,000円強、年にすると6万円以上の差が出ます。
任意継続で押さえておきたいのは3つ。被扶養者の保険料負担がないこと、保険料が原則2年間変わらないこと、そして納付が1回でも遅れると資格を失うことです。協会けんぽは資格を失う事由として「保険料を納付期限までに納付しなかったとき」を挙げています。納付書での期限は毎月10日。前納にすれば年4%(複利現価法)の割引がつく一方で、うっかりすると制度から弾き出される設計でもある、ということです。
国民健康保険は自治体ごとに別物
料率も均等割額も市区町村ごとに違うので、全国共通の金額は存在しません。同じ所得で同じ単身の世帯でも、住む場所が変わるだけで年に5万円ほど動きます。
保険料は「所得割額」と「均等割額」を、基礎(医療)分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども子育て支援金分の4つの区分ごとに計算して合算する仕組み。名古屋市と世田谷区が公表する令和8年度の数字がこれです。
| 区分 | 名古屋市 均等割 | 名古屋市 所得割 | 世田谷区 均等割 | 世田谷区 所得割 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 50,591円 | 8.83% | 47,600円 | 7.51% |
| 後期高齢者支援金分 | 15,784円 | 2.58% | 17,600円 | 2.80% |
| 介護分(40〜64歳) | 16,120円 | 2.34% | 17,800円 | 2.43% |
| 子ども子育て支援金分 | 1,771円+18歳以上92円 | 0.26% | 1,873円 | 0.27% |
均等割は「加入者数×金額」で積み上がります。世帯に4人いれば、4人分。名古屋市は「年間の保険料は、世帯ごとに計算し、世帯主に納付していただきます」としており、世田谷区も納める義務は住民票上の世帯主にあると説明しています。任意継続の「被扶養者の保険料負担はありません」との差が、ここで出ました。
では実額です。前年(令和7年中)の所得500万円・単身の世帯について、両自治体の早見表を並べます。
| 自治体 | 40歳未満・65歳以上 | 40〜64歳 |
|---|---|---|
| 世田谷区 | 550,579円 | 679,430円 |
| 名古屋市 | 601,550円 | 724,600円 |
| 差額 | 50,971円 | 45,170円 |
同じ所得、同じ単身、同じ年度で5万円。1つの自治体の数字を全国共通として読んではいけない理由が、これです。なお両市区とも、早見表はあくまで概算だと注記しています。名古屋市は「概算早見表・試算サイトによる結果はあくまで試算です。実際の保険料とは異なる場合があります。」と書いています。自分の額は各自治体の試算サイトでご確認ください。
もう1つ、お金の出ていき方にわなが潜んでいます。世田谷区の早見表には「実際の保険料は、原則毎年度7月から翌年3月までの9回に分けて納付していただきます」とあり、続けて「各月の納付額は、約1.33か月分になります」と注記されている。年額を12で割った金額が毎月引かれるわけではない、ということです。
1年目と2年目では、どちらが安くなりますか?
1年目は任意継続、2年目は国民健康保険が安くなる形が典型です。任意継続は退職したときの給与で決まって2年間ほぼ固定、国民健康保険は前年の所得に連動して毎年動く。この食い違いが、逆転を生みます。
数字で見てみましょう。愛知県に住む40歳未満の単身で、前年の所得が500万円という前提です。
- 退職1年目。任意継続は32,512円×12=390,144円。名古屋市の国民健康保険は601,550円。差は211,406円で、任意継続が安い。
- 退職2年目。任意継続は原則そのままの390,144円。一方、前年の所得が下がっていれば国民健康保険は所得割がほぼ消え、名古屋市の早見表では所得0円の欄が68,230円(軽減適用前)。ここで立場が入れ替わります。
40歳から64歳の層は、もっと開きました。1年目は任意継続452,352円に対して国民健康保険724,600円、差は272,248円。介護分が両方に乗るぶん、もとの金額が大きくなるためです。
そして大事なのは、とちゅうで降りられることです。協会けんぽは任意継続の資格を失う事由として「加入者(ご本人)が任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき」を挙げています。2年間の縛りではなく、申し出て抜ける道がある。手続きと喪失日の扱いは支部で案内が異なるため、加入している協会けんぽ支部へご確認ください。
取り崩す金額そのものの設計は4%ルールと必要資産額の計算で扱っています。社会保険料は「生活費」に含めて逆算する項目なので、額が固まってから戻るのが順番です。
国民年金の保険料と手続きはどうなりますか?
令和8年度は月17,920円、届け出の期限は退職した日の翌日から14日以内です。提出先は住所地の市区役所または町村役場で、書類は「国民年金被保険者関係届書(申出書)」。日本年金機構は提出期限を「退職日の翌日から14日以内」と明記しています。
見落とされやすいのが、配偶者の扱いでした。日本年金機構は「国民年金第2号被保険者が退職した際、その被保険者に扶養されていた配偶者も同時に国民年金第3号被保険者の資格を喪失する」と説明しています。つまり第3号だった配偶者も第1号に切り替わり、保険料が発生する。夫婦なら17,920円×2=月35,840円、年で430,080円です。片働きの世帯でFIREを計画している場合、ここを1人分で見積もっていると年に21万円ずれました。
辞めた日が月末かどうかでも、始まる月が変わります。日本年金機構が示す例では、3月末の退職なら4月1日から第1号となり4月分の保険料から納付。4月15日の退職なら4月16日から第1号となって、やはり4月分から納付です。月の途中で辞めた場合は、厚生年金の資格を失った日から第1号になります。
受け取る側の設計、たとえば資産をどの順で引き出すかはiDeCoの受け取り方と税金で別に整理しました。ここで扱うのは、あくまで払う側の固定費です。
払えないときの免除と軽減は、条件が狭い
国民年金には失業を理由にした特例免除があり、国民健康保険には離職の理由による軽減制度があります。ただし、どちらも「該当すれば」の話。条件は思っているより狭い設計です。
まずは国民年金のほう。日本年金機構は「失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります」としています。前年に高い給与があっても、本人の所得は審査から外れる。必要な書類は雇用保険の被保険者離職票のコピー、またはハローワークが交付する受給資格者証・受給資格通知のコピーなどです。
ただし外れるのは本人の分だけでした。同じページには「免除・納付猶予の申請を行うと、市区町村長に対して申請者ご本人、配偶者、世帯主の前年または前々年の所得状況の証明を求め」るとあります。配偶者に所得があれば、そちらは審査の対象として残る。加えて「失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です」との注記もあり、一度通れば自動で更新される制度ではありません。
免除には、引き換えに失うものもあります。全額を免除された期間の老齢基礎年金は「保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1」。納付猶予にいたっては、年金額に反映されません。承認を受けた期間の保険料は10年以内なら追納できるため、家計が落ち着いてから戻す前提で使うものと考えたほうが、実態に合います。
国民健康保険のほうは、もっとはっきり線が引かれています。名古屋市の軽減制度は、給与所得金額を100分の30として保険料を計算するもの。対象は、雇用保険の受給資格者証に記載された離職理由コードが11・12・21・22・31・32・23・33・34のいずれかである人に限られます。どのコードが記載されるかを決めるのは、本人ではなくハローワークです。軽減の期間は「退職した月(退職した日が月の末日の場合は翌月)から翌年度末まで」。自分の意思で辞めるFIREの場合、この軽減をあてにして家計を組むのは危険です。
資産形成の土台づくりから見直したい方は、インデックス投資の始め方もあわせてどうぞ。
よくある質問(FAQ)
- Q. 任意継続の手続きはいつまでですか?
- 退職した日の翌日から20日以内です。協会けんぽは「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝日の場合は翌営業日)に提出するよう案内しており、郵送の場合は20日以内に必着とされています。国民健康保険と国民年金の届け出は14日以内で、期限が違うのでご注意ください。
- Q. 任意継続と国民健康保険はどちらが安いですか?
- 前年の所得・住んでいる市区町村・扶養する家族の人数で変わるため、一律には決まりません。愛知県に住む40歳未満の単身で前年の所得が500万円なら、任意継続が年390,144円、名古屋市の国民健康保険が年601,550円で、任意継続が安くなります。ただし所得が下がった翌年は、同じ早見表の所得0円の欄が68,230円(軽減適用前)で逆転しました。両方を試算してから決めてください。
- Q. 国民年金の保険料は毎月いくらですか?
- 令和8年度は1カ月あたり17,920円です。納付の期限は法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。月400円の付加保険料を上乗せする制度もあります。
- Q. 配偶者を扶養していた場合、その年金はどうなりますか?
- 第3号被保険者だった配偶者も、退職と同時に第3号の資格を失い、第1号被保険者への切り替えが必要になります。保険料も発生するため、令和8年度なら夫婦で月35,840円です。
- Q. 保険料の支払いが厳しいとき、免除を受けられますか?
- 国民年金には失業等による特例免除があり、失業した本人の前年所得は審査から外れます。ただし申請すると本人・配偶者・世帯主の所得状況の証明が求められ、配偶者や世帯主の所得は審査の対象として残ります。全額免除の期間の老齢基礎年金は満額を納付した場合の2分の1になるため、10年以内の追納とセットでご検討ください。
- Q. 会社都合で辞めた人向けの国保の軽減は、自己都合でも使えますか?
- 名古屋市の場合、対象は雇用保険の受給資格者証に記載された離職理由コードが11・12・21・22・31・32・23・33・34のいずれかである人に限られます。コードを決めるのはハローワークで、本人が選べるものではありません。制度の有無や運用は市区町村ごとに違うため、お住まいの窓口でご確認ください。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続」:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/voluntary_continuation/
- 協会けんぽ「令和8年度保険料額表」任意継続被保険者の保険料額(東京支部・愛知支部):https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/premium_prefectures/r08
- 協会けんぽ「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/rate_prefectures/r08
- 協会けんぽ よくあるご質問「資格の喪失について」:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/voluntary_continuation/009
- 日本年金機構「国民年金保険料」:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hokenryo.html
- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html
- 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
- 名古屋市「令和8年度分の国民健康保険料」:https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1011736/1011793/1011794/1011799.html
- 名古屋市「名古屋市国民健康保険料の試算」令和8年度概算早見表:https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1011736/1011793/1011794/1011800.html
- 名古屋市「会社都合等で退職した人を対象とした国民健康保険料軽減制度」:https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1011736/1011793/1011807/1011808.html
- 名古屋市「国民健康保険の加入・脱退」:https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1011736/1011750/1011751.html
- 世田谷区「保険料の計算方法」:https://www.city.setagaya.lg.jp/02060/297.html
- 世田谷区「令和8年度 世田谷区国民健康保険料早見表」(PDF):https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/30111/hayamihyou-r8.pdf